健康で文化的な最低限度の生活
かつての私もそうだった。
病気及び障害がある人が対象、と。
生活保護は健康な人にも受給する権利がある。
生活保護法 第二条の条文は以下の通りである。
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
無差別平等に、ってとこがポイントである。
つまり老若男女、健常者も障害者も、労働者も無職も、だ。
そして最低の生活というのは、小銭を数えるようなギリギリの生活ではなく、被服費とか人付き合いとかも含めての生活だそう。
そんな憲法や社会保障の勉強を小中学校に取り入れたらいいのに。
俺が無学なだけ?
いや、大多数が無知なはずだ。だから偏見、差別が生じるのではないか。